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雇用契約・就業規則·サポートコードEC-014 管理者・担当者向け

労働時間短縮(時短勤務)の設定

育児・介護による時短勤務の制度と給与・勤怠設定を説明します。

【時短勤務制度(育児・介護休業法)】

3歳未満の子を持つ従業員は1日6時間の短時間勤務を申し出ることができます(会社は拒否不可)。

介護の場合も利用可能。

【給与への影響】

時短勤務中は実働時間に応じた給与になります(時間短縮分は無給が原則。ただし育児休業給付金とは別)。

【WorkVellでの設定】

  1. 1.従業員プロフィール → 勤怠設定 → 「時短勤務を設定」
  2. 2.時短開始日・終了日(子が3歳になるまでなど)を入力
  3. 3.新しい所定労働時間(例:6時間)を入力
  4. 4.休憩時間・始業・終業時刻を設定

→ 勤怠集計が新しい所定時間ベースに切り替わります

→ 給与計算は実働時間に基づいて自動計算

【社会保険の標準報酬】

時短勤務による収入減で標準報酬月額が2等級以上下がった場合、「産前産後・育児休業を終了した際の随時改定」の適用も検討してください。

時短勤務育児介護6時間短時間勤務

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