試用期間の設定と解雇制限
試用期間の法的な位置づけ・長さ・本採用拒否の要件を解説します。
【試用期間の法的性質】
試用期間中の労働契約は「解約権留保付き労働契約」です。本採用拒否は解雇と同じく合理的な理由が必要です。
【一般的な試用期間の長さ】
3〜6カ月が一般的。1年を超える試用期間は違法リスクがあります。
【試用期間中の解雇(本採用拒否)要件】
・採用前に判明しない事情が明らかになった
・本人の能力・適性に著しい問題がある
→ 本採用後より緩やかな基準ではありますが、客観的・合理的理由は必要
【試用期間が14日を超えた後の解雇】
30日前予告または30日分の解雇予告手当が必要
【WorkVellでの設定】
従業員プロフィール → 試用期間の開始・終了日を登録
・試用期間終了1カ月前に「本採用確認リマインダー」を担当者へ送信
・本採用通知書のテンプレートから通知書を作成できます
試用期間本採用解雇解約権留保14日
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