WorkVellWorkVell
雇用契約・就業規則·サポートコードEC-004

試用期間の設定と解雇制限

試用期間の法的な位置づけ・長さ・本採用拒否の要件を解説します。

【試用期間の法的性質】

試用期間中の労働契約は「解約権留保付き労働契約」です。本採用拒否は解雇と同じく合理的な理由が必要です。

【一般的な試用期間の長さ】

3〜6カ月が一般的。1年を超える試用期間は違法リスクがあります。

【試用期間中の解雇(本採用拒否)要件】

・採用前に判明しない事情が明らかになった

・本人の能力・適性に著しい問題がある

→ 本採用後より緩やかな基準ではありますが、客観的・合理的理由は必要

【試用期間が14日を超えた後の解雇】

30日前予告または30日分の解雇予告手当が必要

【WorkVellでの設定】

従業員プロフィール → 試用期間の開始・終了日を登録

・試用期間終了1カ月前に「本採用確認リマインダー」を担当者へ送信

・本採用通知書のテンプレートから通知書を作成できます

試用期間本採用解雇解約権留保14日

この記事は役に立ちましたか?

関連ドキュメント

同じカテゴリのドキュメント