有期雇用契約の更新と雇止め
有期雇用の更新ルール・雇止めの要件・無期転換権を説明します。
【雇止め法理】
反復更新されてきた有期契約を雇止めにする場合、客観的に合理的な理由が必要です(労契法19条)。以下は雇止め無効と判断される可能性があります:
・3回以上更新されている
・1年超の期間継続している
・正社員と同一の業務をしている
【雇止めの予告義務】
雇用期間が1年超の場合、または3回以上更新した場合:
→ 契約期間満了の30日前までに予告が必要(労基則5条)
【無期転換ルール(労契法18条)】
通算5年超の有期労働契約者は、無期契約への転換申込権を取得します。
・申込期間:転換権発生日から契約終了日まで
・転換後:同一労働条件での無期契約(特段の合意がなければ)
【WorkVellでの管理】
有期契約者の更新期限・通算期間を自動追跡します。
通算4.5年に達した従業員には「無期転換権発生まで〇日」アラートを送ります。
有期雇用雇止め無期転換5年更新
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