パートタイム労働法の均等待遇原則
パートと正社員の不合理な待遇差の禁止(パートタイム・有期雇用労働法)を説明します。
【同一労働同一賃金の原則】
2020年(中小企業は2021年)から、パート・有期雇用と正社員の間で不合理な待遇差を設けることは禁止されています。
【均等待遇(差別的取扱の禁止)】
職務内容・人材活用の仕組みが正社員と同じパート・有期雇用者には:
→ 基本給・賞与・福利厚生のすべてを正社員と同様にしなければならない
【均衡待遇(不合理な待遇差の禁止)】
職務内容等が異なる場合でも:
→ 不合理(根拠がない)な待遇差は禁止
【待遇差が許容されるケース】
以下の3点を考慮して、差があっても不合理でないと判断される場合があります:
① 職務内容の差
② 職務内容・配置の変更の範囲の差
③ その他の事情
【WorkVellでの待遇差チェック】
雇用区分別の平均給与・手当を比較するレポートが利用可能。
不合理な差が見つかった場合は社労士に相談することを推奨します。
同一労働同一賃金パート有期雇用均等待遇
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