育児のための短時間勤務制度の設計
3歳未満の子を持つ従業員が申請できる育児短時間勤務の設定方法を説明します。
【法的根拠(育介法23条)】
3歳未満の子を養育する労働者が申請した場合、
1日の所定労働時間を原則として6時間にする短時間勤務制度の設置が義務。
【対象者】
・3歳未満の子を養育している
・1日の所定労働時間が6時間を超えている
・日々雇用でない
【6時間以外の短時間勤務も可】
会社が「6時間」以外の選択肢(5時間・7時間等)を選択肢として複数設けることも可能。
【WorkVellでの設定】
就業規則設定 → 「短時間勤務制度」
・対象者の条件(子の年齢・申請条件)
・選択できる勤務時間パターン(5時間/6時間等)
・申請フローの設定
【申請手続きの流れ】
① 従業員が「育児短時間勤務申請」を提出(最低1ヶ月前)
② 上長→人事が承認
③ 勤怠設定が自動的に短時間勤務パターンに切り替え
→ 子の3歳誕生日で自動終了(または本人が終了申請)
【給与への影響】
短時間勤務に変更すると所定労働時間が減るため、
月給の場合は時間数に応じて減額。
→ 給与計算に短時間勤務後の時間数で自動再計算
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