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時間外・休日労働·サポートコードLABOR-063

休日の振替と有給取得の組み合わせ

法定休日・所定休日の違いを踏まえた振替・代休・有給の組み合わせを説明します。

【休日の種類の整理】

法定休日:週に1日以上の休日(労基法35条)

→ 出勤させると「休日労働」(35%割増)

所定休日:会社が就業規則で定めた休日(土曜日等)

→ 出勤させると「時間外労働」(25%割増)

【振替パターン】

① 法定休日 ↔ 平日の振替

→ 同一週内の振替なら休日割増なし

→ 異なる週にまたがると週40時間超の残業が発生する可能性あり

② 所定休日 ↔ 平日の振替(土曜日と平日を振り替える等)

→ 所定休日出勤は時間外扱い(振替で同週なら相殺)

【有給との組み合わせ】

法定休日に有給を取ることは通常できません(休日は無労働)。

ただし所定休日に有給を当てることは可能(就業規則での定めが必要)。

【WorkVellでの処理】

「法定休日」フラグのある休日と「所定休日」フラグのある休日を

勤怠設定で区別して設定することが重要です。

設定が正しくないと割増計算が間違った結果になります。

振替休日代休有給法定休日所定休日

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