休日の振替と有給取得の組み合わせ
法定休日・所定休日の違いを踏まえた振替・代休・有給の組み合わせを説明します。
【休日の種類の整理】
法定休日:週に1日以上の休日(労基法35条)
→ 出勤させると「休日労働」(35%割増)
所定休日:会社が就業規則で定めた休日(土曜日等)
→ 出勤させると「時間外労働」(25%割増)
【振替パターン】
① 法定休日 ↔ 平日の振替
→ 同一週内の振替なら休日割増なし
→ 異なる週にまたがると週40時間超の残業が発生する可能性あり
② 所定休日 ↔ 平日の振替(土曜日と平日を振り替える等)
→ 所定休日出勤は時間外扱い(振替で同週なら相殺)
【有給との組み合わせ】
法定休日に有給を取ることは通常できません(休日は無労働)。
ただし所定休日に有給を当てることは可能(就業規則での定めが必要)。
【WorkVellでの処理】
「法定休日」フラグのある休日と「所定休日」フラグのある休日を
勤怠設定で区別して設定することが重要です。
設定が正しくないと割増計算が間違った結果になります。
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