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振替休日の有効期間

法定休日出勤に対する振替休日・代休の有効期間と消滅時の取扱いを説明します。

【振替休日と代休の違い(再整理)】

振替休日:休日出勤前に振替日を指定(同一週以内が理想)

→ 休日労働にならない(割増なし)

代休:休日出勤後に事後的に与える休日

→ 休日労働は発生し、休日割増は支払い済み。代休を与えることで1日分の賃金を休日分として充当。

【振替休日の有効期間】

法律上の明確な期限はありませんが、

行政通達:「できる限り近接した日」に振り替えることが望ましい。

実務上:当月内または翌月末までを期限とする会社が多い。

【代休の消滅時効】

代休も賃金債権と同様に時効の問題がありますが、

代休日自体の有効期間は就業規則で定めるのが一般的。

→ 「発生から3ヶ月以内に取得しなければ消滅」等を明記

【WorkVellでの管理】

勤怠 → 振替・代休管理

・振替済み休日の消化状況を一覧表示

・有効期限が近い未消化の振替休日・代休をアラート

→ 対象者にリマインダー通知

振替休日代休有効期間消化

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