法定休日と所定休日の違いと管理
法定休日と所定休日の違い・管理・割増賃金の計算を説明します。
【法定休日と所定休日の違い】
法定休日(労基法35条):
・使用者が必ず与えなければならない1週間に1日(または4週に4日)の休日
・就業規則等で「日曜日」など特定の曜日を定めることが一般的
・法定休日に働かせた場合:35%以上の割増賃金が必要
所定休日(法定外休日):
・就業規則で定めた法定休日以外の休日
・例:土曜日(法定休日が日曜の場合)
・所定休日に働かせた場合:法定時間(週40時間)を超えていれば25%割増
【設定のポイント】
就業規則に「法定休日は日曜日とする」と明記することが重要。
曖昧だと実際に法定休日に働かせたときに割増率が決められない。
【WorkVellでの設定】
管理者設定 → カレンダー設定 → 「休日の種類」
・法定休日(赤)と所定休日(オレンジ)を色分けして管理
・集計時に自動で割増率を分けて計算
法定休日所定休日割増賃金35%日曜日
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