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時間外・休日労働·サポートコードLABOR-059

管理監督者(管理職)の労働時間管理

管理監督者には原則として労働時間規制が適用されないが、その要件を説明します。

【管理監督者の労働時間規制除外(労基法41条)】

「管理監督者」は労働基準法の労働時間・休憩・休日に関する規定(32〜35条等)が適用されません。

ただし、深夜割増賃金・年次有給休暇は適用されます。

【管理監督者の認定要件(厳格)】

① 経営者と一体的な立場

(採用・解雇・賃金決定に関与、または自己の裁量で重要な職務を遂行)

② 労働時間の自由度

(自らの判断で出退勤時刻を決められる)

③ 賃金等の処遇が管理監督者に相応しい

(一般労働者を大幅に上回る賃金・待遇)

【「名ばかり管理職」問題】

肩書だけ「課長」「店長」で実態が上記要件を満たさない場合は管理監督者とは認められず、

残業代の支払い義務が生じます(過去の判例多数)。

【WorkVellでの設定】

従業員プロフィール → 勤怠設定 → 「管理監督者」を選択

→ 時間外・休日の割増計算がスキップされます

→ ただし深夜割増は自動適用されます

⚠ 管理監督者の適用は厳格に判断してください。形式的な役職名だけで決めないこと。

管理監督者名ばかり管理職残業労基法41条

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