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時間外・休日労働·サポートコードLABOR-032

管理監督者の時間外・休日の適用除外

管理監督者に時間外・休日規定が適用されない条件と深夜割増の扱いを解説します。

【管理監督者とは】

労基法41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」。

職制上の管理職ではなく、実態として以下を満たす者:

① 経営上の重要事項に関与している

② 労働時間・休憩・休日について自由裁量がある

③ その地位にふさわしい賃金等の待遇を受けている

【名ばかり管理職問題】

肩書きが「課長」でも実態が上記を満たさなければ管理監督者ではなく、残業代請求のリスクがあります。

【管理監督者でも深夜割増は必要】

時間外・休日の割増は不要ですが、深夜(22時〜翌5時)の割増(25%)は必要です。

【WorkVellでの設定】

従業員プロフィール → 勤怠設定 → 「管理監督者」フラグをON

→ 時間外・休日割増の計算が除外

→ ただし深夜実績は引き続き記録・計算

⚠ 管理監督者の認定は慎重に行ってください。誤った認定は未払い残業代の請求リスクになります。

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