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雇用契約・就業規則·サポートコードEC-019

試用期間中の解雇の要件

試用期間中に解雇(本採用拒否)ができる要件と手続きを説明します。

【試用期間の法的性格】

試用期間は「解約権留保付き労働契約」とされます。

→ 試用期間中でも労働契約は成立している(内定段階から)

→ 通常の解雇より広い裁量があるが、合理的な理由が必要

【本採用拒否(試用期間中の解雇)の要件】

① 客観的に合理的な理由があること

→ 能力・適性・素行に重大な問題がある事実

→ 採用前には知り得なかった事由(経歴詐称・犯罪歴等)

② 社会通念上相当であること

→ 指導・注意を行ったにもかかわらず改善されない場合等

【14日超の場合は解雇予告が必要】

試用期間が14日を超えた場合、解雇には通常の解雇予告義務が適用される。

→ 30日前の予告または30日分の解雇予告手当

【WorkVellでの試用期間終了処理】

従業員プロフィール → 「本採用/本採用拒否」を選択

・本採用:試用期間フラグが外れ、正社員として継続

・本採用拒否:退職処理に移行(退職日・離職票の作成)

⚠ 試用期間中の解雇であっても労働トラブルに発展することがあります。

必ず記録を残し、弁護士・社労士に相談してから進めることを推奨します。

試用期間解雇本採用拒否解雇予告

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