休業(会社都合)の場合の休業手当
天災や経営上の理由で従業員を休ませる場合に支払う休業手当(平均賃金の60%)を説明します。
【休業手当の法的根拠(労基法26条)】
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、
平均賃金の60%以上を支払う義務があります。
【「使用者の責に帰すべき事由」とは】
・経営不振による休業(人員過剰・受注減少)
・工場設備の故障
・原材料不足(会社の仕入れ判断の問題)
→ 天災・地震・パンデミック等の不可抗力は「使用者の責」に当たらない場合あり
(ただし、不可抗力か否かは個別に判断が必要)
【平均賃金の計算】
直近3ヶ月の賃金総額 ÷ 直近3ヶ月の暦日数
→ この60%が1日の休業手当の最低額
【WorkVellでの処理】
人事管理 → 「休業を登録」
→ 休業開始日・終了日・休業理由(会社都合/不可抗力等)
→ 給与計算で対象期間の平均賃金から休業手当を計算して支給
【雇用調整助成金との連携】
業況悪化等による休業の場合、
雇用調整助成金(国から会社への補助)を申請できる場合があります。
→ #LINS-012の雇用調整助成金を参照
休業手当平均賃金休業会社都合
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