無期転換ルール(5年ルール)の管理
有期契約が5年を超えると本人の申込により無期雇用に転換できるルールの管理方法を説明します。
【無期転換ルールとは(労契法18条)】
有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合、
労働者の申込みにより、無期労働契約に転換できる権利が発生します。
【ポイント】
・転換は「本人が申込んだ場合」
→ 会社側から自動的に無期になるわけではない
・5年を超えた日ではなく、「5年超えを含む契約期間中」に申し込める
・申込みがあれば会社は拒否できない(法定の権利)
【5年のカウントと注意点】
2013年4月以降の有期契約からカウント開始。
契約と契約の間に「クーリング期間」(6ヶ月以上の空白)があればリセット。
【WorkVellでの管理】
従業員 → 有期契約者 → 「無期転換権発生日を確認」
→ 各有期雇用者の通算契約期間と転換権発生日を一覧表示
→ 転換権発生日の前にアラート通知(管理者・本人)
【転換後の処理】
本人が申込書を提出 → 確認後に「無期転換を登録」
→ 雇用形態が「有期」から「無期」に変更
→ 社会保険・労働保険の届出は変更不要(継続雇用のため)
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