同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用)
大企業では2020年4月・中小では2021年4月施行の同一労働同一賃金の対応方法を説明します。
【同一労働同一賃金の基本原則】
正規・非正規(パートタイム・有期・派遣)の間で、
同じ仕事内容の場合は不合理な待遇差を設けてはならない。
【待遇差が認められる場合】
職務の内容・責任の範囲・転勤の有無等の違いがある場合は合理的な差は認められる。
→ 例:総合職(転勤あり)と一般職(転勤なし)の基本給の差は合理的
【特に問題になりやすい待遇】
・賞与(正社員のみ支給でパートは0円など)
・家族手当・住宅手当(雇用区分で差をつける)
・食事手当・通勤手当(正社員のみ)
・教育訓練(正社員のみ)
→ これらが「不合理な差」と判断されると違法
【WorkVellでの対応】
正規・非正規を問わず各種手当を同条件で設定できるように:
→ 手当マスター → 対象区分を「全雇用形態」に設定
→ 雇用形態ごとに支給対象を絞り込む際は合理的理由を確認
【比較対照の整理】
人事管理 → 「同一労働同一賃金比較レポート」
→ 雇用形態別の手当・賃金の比較を表示
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