有期雇用の更新手続きと雇止め
有期雇用(パート・契約社員)の更新・雇止めに関する法律上の義務と手順です。
【有期雇用の更新ルール】
有期雇用契約は期間満了で終了が原則ですが、以下の場合は雇止め制限があります:
① 過去に同様の契約が3回以上更新されている
② 1年超の雇用関係が継続している
→ これらの場合は「合理的な理由」がないと雇止めが無効になります。
【更新・雇止め通知の義務】
・1年超の有期雇用は、雇止め予告を期間終了の30日前までに行う
→ WorkVell → 雇用期限アラート → 雇止め通知書を生成
【更新の場合の手続き】
- 1.更新条件を確認
- 2.「更新合意書」または新しい「雇用契約書」を作成
- 3.更新後の処遇(賃金・勤務時間等)を明記
- 4.署名・捺印の上、双方が保管
【無期転換ルール(5年ルール)】
同一会社で通算5年を超えた場合、従業員の申込みにより無期雇用に転換できます(労働契約法18条)。
→ WorkVellで5年到達予定者を自動リストアップ。
有期雇用更新雇止め無期転換
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