特別条項付き36協定の運用
臨時的な特別条項付き36協定で月100時間・年720時間を超えないための管理を説明します。
【特別条項とは】
通常の36協定では時間外労働は月45時間・年360時間が上限。
「臨時的な特別の事情」がある場合に限り特別条項で上限を引き上げられます。
【特別条項でも守るべき絶対的上限(2019年〜)】
① 時間外労働が年720時間以内
② 時間外+休日労働が月100時間未満
③ 2〜6ヶ月の平均で月80時間以内
④ 月45時間超は年6回まで
⚠ これらは罰則付きの法令上限(違反は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
【WorkVellのモニタリング機能】
勤怠 → 「36協定超過アラート」
→ 月中に100時間超過リスクを検出すると管理者にアラート
→ 2〜6ヶ月平均の80時間超過も自動チェック
【アラートが出た場合の対応】
・残業を即座に抑制(業務の見直し・タスクの移管)
・本人への健康影響を確認(産業医面談を要否判断)
【特別条項の発動回数管理】
→ 年間の特別条項発動月数(最大6回)をWorkVellで自動カウント
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