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時間外・休日労働·サポートコードLABOR-065

特別条項付き36協定の運用

臨時的な特別条項付き36協定で月100時間・年720時間を超えないための管理を説明します。

【特別条項とは】

通常の36協定では時間外労働は月45時間・年360時間が上限。

「臨時的な特別の事情」がある場合に限り特別条項で上限を引き上げられます。

【特別条項でも守るべき絶対的上限(2019年〜)】

① 時間外労働が年720時間以内

② 時間外+休日労働が月100時間未満

③ 2〜6ヶ月の平均で月80時間以内

④ 月45時間超は年6回まで

⚠ これらは罰則付きの法令上限(違反は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)

【WorkVellのモニタリング機能】

勤怠 → 「36協定超過アラート」

→ 月中に100時間超過リスクを検出すると管理者にアラート

→ 2〜6ヶ月平均の80時間超過も自動チェック

【アラートが出た場合の対応】

・残業を即座に抑制(業務の見直し・タスクの移管)

・本人への健康影響を確認(産業医面談を要否判断)

【特別条項の発動回数管理】

→ 年間の特別条項発動月数(最大6回)をWorkVellで自動カウント

36協定特別条項100時間720時間残業上限

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