副業・兼業の場合の労働時間の通算
主たる会社と副業先の労働時間を合算する仕組みと管理の難しさを説明します。
【労働時間の通算ルール(労基法38条)】
同一の労働者が複数の会社(A社・B社)で働く場合、
労働時間はそれぞれの事業場ごとではなく「通算」される。
→ 通算して法定労働時間(週40時間・日8時間)を超えると時間外労働扱い
【どちらの会社が割増賃金を払うか】
後から契約した会社(後発使用者)が、
通算で時間外になった分の割増賃金を負担する(原則)。
→ 事前に副業先と契約する際に労働時間の通算について確認が必要
【実務上の課題】
副業先の労働時間を主会社側で把握することは困難。
→ 本人の申告制(「副業先では週〇時間働いています」の申告)
→ 申告が正確でなければ通算が機能しない
【WorkVellでの管理】
従業員が副業届(#HR-225)を提出した場合:
→ 副業先での週労働時間を登録
→ 自社分 + 副業先分 = 通算労働時間として記録
→ 通算で80時間超の場合にアラート(健康管理目的)
⚠ 通算時間管理は制度上明確でない部分もあります。
社労士・弁護士と方針を相談することを推奨します。
この記事は役に立ちましたか?