生理休暇の取扱い
労基法68条の生理休暇の付与要件・無給有給の選択・取得管理を説明します。
【法的根拠(労基法68条)】
「生理日の就業が著しく困難な女性が生理休暇を請求した場合は就業させてはならない」
→ 女性労働者が請求した場合の義務規定(使用者が拒否できない)
【有給か無給か】
法律では「有給にせよ」という規定はなし。
就業規則によって:
・有給生理休暇:有給扱い
・無給生理休暇:欠勤控除または無給扱い
のどちらかを定める(無給も合法)
【取得の要件・手続き】
・本人が「生理休暇を取得する」と申請すればよい
・医師の診断書は不要(医療機関への通院が困難なことが多いため)
・日数制限なし(生理日である限り)
【WorkVellでの設定】
休暇マスター → 「生理休暇」の有無と有給/無給を設定
→ 申請時に生理休暇を選択
→ 有給設定の場合は給与計算に自動反映
【プライバシーへの配慮】
生理休暇の取得理由は人事上センシティブな情報です。
アクセス権限を限定してください(同僚が見えない設定にすること)。
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