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産前産後・育児休業中の給与・社会保険の取り扱い

産前産後休業・育児休業中の給与(無給)と社会保険料の免除、各種給付金の関係を解説します。

【産前産後休業・育児休業中の給与】

・法律上、産前産後休業・育児休業中の給与支払い義務はありません

・就業規則で有給としている場合を除き、原則無給です

【社会保険料の免除】

産前産後・育児休業期間中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます:

・従業員負担分の社会保険料

・事業主負担分の社会保険料

申請方法:年金事務所に「産前産後休業保険料免除申出書」「育児休業等保険料免除申出書」を提出

【給付金(雇用保険)】

・出産手当金:健康保険から支給。標準報酬日額の2/3が出産前42日・出産後56日分

・育児休業給付金:雇用保険から支給。育休開始から180日は67%、以降は50%相当

【WorkVellでの管理】

・従業員の育休開始・終了日を登録

・給与計算から当該従業員を除外、または無給設定

・社会保険免除期間を記録

HR → 従業員 → 対象従業員 → 「育児休業設定」

⚠ 給付金の申請手続きは社会保険事務や雇用保険事務の担当者が行います。WorkVellは記録管理のサポートをするものであり、申請代行機能はありません。

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