産前産後休業中の雇用保険について
出産前後の休業中の雇用保険の給付と手続きを説明します。
【産前産後休業(産休)中の雇用保険給付】
産休中は雇用保険の失業給付の対象外です(就労不能な期間のため)。
ただし、産休後に引き続き育休を取得した場合は「育児休業給付金」(雇用保険)を受給できます。
【出産手当金(健康保険)との違い】
産休中に支給されるのは健康保険の「出産手当金」(会社経由ではなく保険者から直接支給)。
雇用保険とは別の制度です。
【雇用保険の被保険者期間の中断】
産休・育休中も雇用保険の被保険者資格は継続します(保険料免除あり)。
【WorkVellでの処理】
休業管理 → 産前産後休業の登録
・産前42日・産後56日(多胎は産前98日)の期間を入力
・社会保険料免除申請書の生成
・育休への切り替え処理(産休終了後)
【注意】
産休中の社会保険料(健保・厚年)は免除ありません(育休と異なります)。
産前産後休業中の保険料免除は「産前産後期間の保険料免除」として別途手続きが必要です。
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