育児休業中の社会保険料免除の手続き
育休中の社会保険料免除の申請方法とポイントを説明します。
【免除の概要】
育児休業(育休)中は、会社・従業員ともに社会保険料(健保・厚年)が免除されます。
【免除の要件】
① 育児休業期間中(産後57日〜最長子が2歳まで)
② 月末時点で育児休業中であること(月途中の取得は要確認)
③ 賞与月の保険料は月末育休かつ1ヶ月超の育休が条件
【申請手続き】
「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を
年金事務所(または健康保険組合)へ提出
→ WorkVellで自動生成できます
→ 事前申告:育休開始前に申出、または育休開始後速やかに
【WorkVellの操作】
休業管理 → 育児休業登録 → 「社会保険料免除申出書を生成」
→ 生成されたPDFを年金事務所へ提出(電子申請も可)
【免除期間中の年金への影響】
免除期間中も年金受給額に影響しないよう「みなし保険料」として扱われます(実質不利益なし)。
育児休業社会保険料免除育休免除申請
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