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入退社·サポートコードHR-207 管理者・担当者向け

役員・管理職の労働時間管理の特例

管理監督者(管理職)への労働時間規制の適用除外と実務上の注意点を説明します。

【管理監督者とは(労基法41条)】

「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」

→ 労働時間・休憩・休日の規定が適用されない(時間外・休日割増なし)

【管理監督者と認められる要件(判例・行政解釈)】

① 重要な職務・権限:採用・解雇・人事考課等に実質的な権限がある

② 勤務態様の裁量:出退勤の自由がある(タイムカードを押すだけの管理職はNG)

③ 賃金等の待遇:一般社員より高い賃金・待遇

「管理職」という肩書だけでは管理監督者にならない。

⚠ 名ばかり管理職(実態は一般社員と変わらない)は労基法違反

【適用除外でも対象になること】

・深夜割増賃金は管理監督者にも適用される(22時〜5時は割増必要)

・年次有給休暇は管理監督者にも付与が必要

【WorkVellでの設定】

従業員プロフィール → 勤怠設定 → 「管理監督者」にチェック

→ 時間外・休日割増の計算から除外

→ ただし深夜労働の記録・割増は引き続き計算

【健康管理のための時間把握】

管理監督者も「面接指導(月80時間超)」の対象。

勤務時間の把握は健康管理上必要です。

管理監督者管理職労働時間適用除外

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