1ヶ月単位の変形労働時間制の設定
月内の繁忙期に長く働き、閑散期は短くする「1ヶ月変形労働時間制」の設定方法です。
【1ヶ月単位変形労働時間制とは】
1ヶ月以内の一定期間を平均して週40時間(特例事業場は44時間)以内であれば、特定の日や週に法定時間を超えて働かせることができる制度です。
【要件】
・就業規則または労使協定に各日・各週の所定労働時間を明示
・変形期間は1日を単位として開始
【WorkVellでの設定】
管理者設定 → 勤怠 → 勤務制度 → 「1ヶ月変形労働時間制」を選択
・各曜日または日付の所定労働時間を設定
・特定日に長時間、他の日に短時間を設定
【時間外判定のルール】
① 1日8時間を超えた時間(特定の所定時間が8時間を超える日を除く)
② 1週40時間を超えた時間(特定の所定時間が40時間を超える週を除く)
③ 変形期間の法定総労働時間(40時間 × 変形期間の週数)を超えた時間
WorkVellがこれらを自動計算します。
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