特定技能(1号・2号)の雇用管理
特定技能制度で雇用する際の手続きと管理ポイントを解説します。
【特定技能とは】
深刻な人手不足の分野で即戦力外国人を受け入れる制度です(技能実習と異なり技術移転は目的ではない)。
【特定技能1号と2号の違い】
・1号:特定の14分野、最長5年(家族帯同不可)
・2号:2号対象分野のみ、在留期間更新可能(家族帯同可)
【14の特定産業分野(1号)】
介護・ビルクリーニング・素形材産業・産業機械製造・電気電子情報関連・建設・造船・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造・外食業
【特定技能外国人を雇用する際の義務】
① 雇用契約の基準(同等の日本人と同等以上の報酬)
② 支援計画の策定(生活オリエンテーション・相談対応等)
③ 登録支援機関への委託または自社支援
④ 定期届出(4カ月ごと)
【WorkVellでの管理】
支援計画の実施記録・定期届出に必要なデータ(就労時間・賃金)を管理できます。
特定技能14分野支援計画登録支援機関
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