外国人への給与計算の注意点
外国人従業員の給与計算で注意が必要な税・社会保険の扱いを説明します。
【社会保険の加入】
在留資格の種類を問わず、加入要件を満たせば社会保険・雇用保険に加入義務があります。
技能実習生や短期在留者も同様です。
【租税条約(源泉徴収の免除)】
一部の国との租税条約により、一定期間(通常183日以内)の短期滞在者は日本の所得税が免除される場合があります。
(要確認:米国・英国・中国・韓国など主要国との条約あり)
【扶養家族が海外にいる場合】
2023年1月以降、16歳以上の非居住親族を扶養控除の対象にするには「親族関係書類」「送金関係書類」の提出が必要です。
【住民税】
1月1日時点で日本に住所がある外国人は住民税の課税対象(在留資格・国籍に関係なく)。
【WorkVellでの設定】
従業員プロフィール → 給与設定 → 「租税条約適用」フラグ
・適用期間を入力すると該当期間中は所得税が控除されない設定が可能
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