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外国人労働者·サポートコードFW-014

外国人雇用状況届出とワーキングビザの種類

外国人を雇用した際の雇用状況届出とビザ区分ごとの就労可能範囲を説明します。

【外国人雇用状況届出(義務)】

外国人を雇用した・退職した場合、ハローワークに届出が必要。

→ 届出期限:翌月末日まで

→ 在留カードの番号を確認してオンラインまたは書面で届出

【主なビザ(在留資格)と就労制限】

就労可能な在留資格(活動制限なし):

・高度専門職

・経営管理

・技術・人文知識・国際業務(IT・翻訳・営業等)

・介護

・特定技能(1号・2号)

・技能実習(→ 2024年~育成就労に移行)

・身分系(永住者・定住者・日本人の配偶者等)は就労制限なし

就労が原則禁止:

・短期滞在ビザ

・留学ビザ(ただし週28時間以内の資格外活動許可で可)

【WorkVellでの外国人スタッフ管理】

従業員プロフィール → 「外国人情報タブ」

→ 在留資格・在留カード番号・期限を登録

→ 在留期限が近づくとアラート通知

⚠ 不法就労は事業主も罰則あり。在留カードの確認を怠らないこと。

外国人雇用在留資格ビザ雇用状況届出

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