技能実習生の管理ポイント
技能実習生(技能実習1〜3号)の管理における特殊な注意点を説明します。
【技能実習制度の概要】
開発途上国への技術移転を目的とした制度です。実習計画に定められた職種・業務のみ従事可能。
【技能実習の区分】
・1号(1〜3年目):技能習得が目的、職種変更不可
・2号(3〜5年目):技能2号対象職種に限る
・3号(5〜10年目):特定の優良企業・監理団体のみ
【管理上の注意点】
① 時間外労働の制限:36協定を締結している場合でも、監理団体の許可が必要な場合あり
② 最低賃金:同業務の日本人と同等以上の賃金が必要
③ 宿舎・生活支援:監理団体とともに生活指導・日本語教育も行う
④ 技能実習日誌の記録義務
【2024年制度改正(育成就労制度への移行)】
技能実習制度は「育成就労制度」へ段階的に移行予定(2027年頃)。
内容が大幅に変わるため、最新情報を確認してください。
【WorkVellでの管理】
従業員プロフィール → 実習情報タブで実習計画・技能検定の期限を管理
技能実習技能実習生監理団体育成就労
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