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雇用契約・就業規則·サポートコードEC-012 管理者・担当者向け

フレックスタイム制の導入手続き

フレックスタイム制の導入に必要な労使協定の締結と届出を説明します。

【フレックスタイム制の概要】

清算期間(最長3カ月)中の総労働時間を定め、従業員が始終業時刻を自由に決められる制度。

【導入要件】

① 就業規則への規定(始終業時刻を従業員の決定に委ねる旨)

② 労使協定の締結(書面):

・対象従業員の範囲

・清算期間(1〜3カ月)

・清算期間の起算日

・清算期間における総労働時間

・標準となる1日の労働時間(有給計算用)

・コアタイム(任意)

・フレキシブルタイム

③ 清算期間が1カ月を超える場合は労基署への届出が必要

【WorkVellでの設定】

管理者設定 → 勤務区分 → 「フレックスタイム制を追加」

・清算期間・総労働時間・コアタイムを設定

・従業員に適用する勤務区分として設定

【時間外の計算】

フレックスタイム制では清算期間終了後に法定労働時間と実績を比較して過不足を算出します。

フレックスタイム労使協定清算期間コアタイム

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