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フレックスタイム制·サポートコードLABOR-007

清算期間

フレックスタイム制で労働時間を集計・精算する単位期間です(最大3か月)。

清算期間は1か月が一般的ですが最大3か月まで設定できます。

・所定時間より多く働いた場合 → 超過分に割増賃金が発生

・少なく働いた場合 → 不足分を次の清算期間で補うか、賃金控除

3か月清算の場合、月平均50時間超の時間外労働が生じると36協定特別条項の適用を受けます。

使用例

清算期間1か月・所定160h → 180h勤務した月は20h分が時間外

清算期間フレックス精算総労働時間

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