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休暇管理·サポートコードATT-088 管理者・担当者向け

有給休暇の年5日取得義務と管理

2019年改正労基法による年5日の有給休暇取得義務の内容と管理方法を説明します。

【制度の概要】

2019年4月から、年10日以上の有給を付与された従業員に、年5日の取得が義務付けられています(労基法39条7項)。

【対象者】

年間10日以上の有給休暇が付与される従業員すべて(パート含む)

【基準日から1年以内に5日取得できない場合】

・会社が時季指定権を行使して取得させる義務がある

・違反した場合:30万円以下の罰金

【計画年休との関係】

計画的付与(労使協定で日程を決める)分は年5日義務に充当できます。

【WorkVellでの管理】

・有給管理画面でリアルタイムに取得日数を確認

・取得不足者には自動アラートメール

・時季指定が必要な従業員リストを抽出できます

・年次有給休暇管理簿(法定帳簿)を自動生成

有給休暇年5日時季指定取得義務2019年改正

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