有給休暇の年5日取得義務と管理
2019年改正労基法による年5日の有給休暇取得義務の内容と管理方法を説明します。
【制度の概要】
2019年4月から、年10日以上の有給を付与された従業員に、年5日の取得が義務付けられています(労基法39条7項)。
【対象者】
年間10日以上の有給休暇が付与される従業員すべて(パート含む)
【基準日から1年以内に5日取得できない場合】
・会社が時季指定権を行使して取得させる義務がある
・違反した場合:30万円以下の罰金
【計画年休との関係】
計画的付与(労使協定で日程を決める)分は年5日義務に充当できます。
【WorkVellでの管理】
・有給管理画面でリアルタイムに取得日数を確認
・取得不足者には自動アラートメール
・時季指定が必要な従業員リストを抽出できます
・年次有給休暇管理簿(法定帳簿)を自動生成
有給休暇年5日時季指定取得義務2019年改正
この記事は役に立ちましたか?