有給休暇の時季変更権(会社の権利)
業務上の支障がある場合に会社が有給取得日を変更できる「時季変更権」を解説します。
【時季変更権とは】
有給休暇の申請に対して、会社が「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、他の時期に変更を求める権利です(労基法39条5項)。
【行使できる場合の例】
・申請した日が繁忙期で代替要員の確保が不可能
・多数の従業員が同日に申請して業務遂行が困難
【行使できない場合】
・「忙しいから」という漠然とした理由
・退職予定日前の有給取得申請(退職日変更は認められない)
【時季変更権行使の手順】
- 1.申請を受け付けた後、できるだけ速やかに代替日を提示
- 2.理由を明示して従業員に説明
- 3.代替日について合意を得る
【WorkVellでの操作】
休暇申請承認画面 → 「差し戻し」または「時季変更」を選択
コメントに代替候補日と理由を記入して返却
時季変更権有給休暇業務上の支障繁忙期
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