出産手当金・出産育児一時金の申請
出産に関する2つの給付(出産手当金・出産育児一時金)の違いと申請方法です。
【出産育児一時金】
1児につき50万円(産科医療補償制度加入機関での出産の場合)が健康保険から支給されます。
直接支払制度を利用すれば病院が代わりに受け取るため窓口支払いを軽減できます。
申請先:健康保険組合または協会けんぽ
【出産手当金】
出産前42日〜出産後56日の産休期間中に給与が支払われない日について、
支給額:標準報酬日額 × 2/3
申請先:健康保険組合または協会けんぽ
【WorkVellでの処理】
- 1.休業管理 → 産休登録(開始・終了日を入力)
- 2.給与計算時に「産休中」と判定された月は無給処理
- 3.「出産手当金申請書(事業主証明欄)」帳票を出力
出産手当金出産育児一時金産休申請50万円
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