出産一時金・出産手当金の手続き
出産一時金(42万円)と出産手当金の手続きを事業主の観点から説明します。
【出産育児一時金(2023年4月〜:50万円)】
健康保険から被保険者・被扶養者が出産した場合に支給。
→ 直接支払い制度(病院が保険者から直接受け取る)が主流
→ 差額精算も自動化されているため、事業主の手続きは原則不要
【出産手当金(産休中の給付)】
産休中(産前42日・産後56日)に給与が支払われない場合、
健康保険から支給(標準報酬日額の3分の2)。
【事業主が行う手続き】
「健康保険 出産手当金支給申請書」の事業主証明欄を記載:
・賃金支払い日数と賃金額(産休中の支払い状況)
【WorkVellでの対応】
休業管理 → 産前産後休業 → 「出産手当金申請書(事業主証明)を生成」
→ 該当月の給与データから証明欄が自動入力されます
→ 従業員が申請書を保険者へ提出
⚠ 出産手当金は本人が申請するもので、会社が代わりに受け取るものではありません。
本人に手続き方法を案内してください。
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