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賃金台帳の法定記載事項と管理

賃金台帳の法定記載事項と保管義務を説明します。

【賃金台帳とは】

使用者が各従業員ごとに作成し、賃金の計算基礎・支払い記録を保管する帳簿(労基法108条)。

【法定記載事項】

① 氏名・性別

② 賃金計算期間

③ 労働日数

④ 労働時間数

⑤ 時間外・休日・深夜の労働時間数(各々)

⑥ 基本給・各種手当等の区分・金額

⑦ 控除額の区分・金額

【保管義務】

最後に記入した日から5年間(当分の間3年間の経過措置)保管が義務。

【WorkVellでの賃金台帳】

給与計算 → 「賃金台帳を出力」

→ 法定記載事項がすべて含まれた賃金台帳をPDF/CSVで出力

→ 従業員別・月別・期間指定での出力が可能

→ 自動的に保管(システム上で5年以上保持する設定が可能)

⚠ 労基署の調査では賃金台帳の提出を求められることがあります。

最新の状態で保管し、いつでも出力できる状態を維持してください。

賃金台帳法定帳簿記載事項保管義務

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