産業医面談の対象者と実施手順
月80時間超残業者など産業医面談の対象者と実施手順を説明します。
【産業医面談が必要なケース】
① 時間外・休日労働が月80時間超で疲労蓄積が認められ申出をした場合
② 高ストレス者(ストレスチェック結果)で申出があった場合
③ 長期休業(精神疾患等)からの職場復帰時
【WorkVellでの対象者の特定】
健康管理 → 産業医面談対象者
・月80時間超の実績がある従業員を自動抽出
・ストレスチェック高ストレス者リストと連携
【実施手順】
- 1.対象者に「産業医面談の案内」を通知(WorkVellから送信可)
- 2.面談日程を調整(面談予約機能で予約管理)
- 3.産業医が面談を実施
- 4.産業医から就業区分意見(通常/就業制限/要休業)を受領
- 5.意見に基づき業務軽減・時短勤務等の措置を実施
【記録の管理】
健康管理 → 産業医面談記録に面談日・意見内容・措置内容を記録
(センシティブ情報として医療担当者のみアクセス可)
産業医面談80時間ストレスチェック就業制限
この記事は役に立ちましたか?