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健康診断の種類と法定要件

定期健康診断は年1回の法定義務。特定健康診断(メタボ健診)は40〜74歳に義務付けられています。

【定期健康診断(労働安全衛生法 第66条)】

常時使用する従業員に年1回(深夜業・有害業務従事者は年2回)の受診義務があります。

費用は会社負担。受診を拒否した従業員への罰則はありませんが、会社は受診を促す義務があります。

【検査項目(一般健診)】

問診・身長・体重・BMI・視力・聴力・血圧・尿検査・血液検査(脂質・血糖・肝機能・貧血)・心電図・胸部X線

【特定健康診断(メタボ健診)】

40〜74歳の被保険者・被扶養者に義務付け(健康保険組合から受診券が届きます)。

腹囲・血糖・脂質などを重点検査し、保健指導につなげます。

【結果区分の意味】

区分内容
異常なし問題なし
要経過観察次回健診まで生活習慣に注意
要再検査医療機関での精密検査が必要
要治療医療機関での治療が必要

「要再検査」以上は、なるべく早めに医療機関を受診してください。

定期健康診断法定健診特定健康診断メタボ要再検査受診義務

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