健康診断の種類と法定要件
定期健康診断は年1回の法定義務。特定健康診断(メタボ健診)は40〜74歳に義務付けられています。
【定期健康診断(労働安全衛生法 第66条)】
常時使用する従業員に年1回(深夜業・有害業務従事者は年2回)の受診義務があります。
費用は会社負担。受診を拒否した従業員への罰則はありませんが、会社は受診を促す義務があります。
【検査項目(一般健診)】
問診・身長・体重・BMI・視力・聴力・血圧・尿検査・血液検査(脂質・血糖・肝機能・貧血)・心電図・胸部X線
【特定健康診断(メタボ健診)】
40〜74歳の被保険者・被扶養者に義務付け(健康保険組合から受診券が届きます)。
腹囲・血糖・脂質などを重点検査し、保健指導につなげます。
【結果区分の意味】
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 異常なし | 問題なし |
| 要経過観察 | 次回健診まで生活習慣に注意 |
| 要再検査 | 医療機関での精密検査が必要 |
| 要治療 | 医療機関での治療が必要 |
「要再検査」以上は、なるべく早めに医療機関を受診してください。
定期健康診断法定健診特定健康診断メタボ要再検査受診義務
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