従業員の健康チェックとHACCP
食品を取り扱う従業員の出勤前健康確認はHACCPの前提条件プログラムで必須です。有症状者の就業制限と記録の保管が食中毒予防の要となります。
【出勤前に確認すべき項目】
・発熱(37.5℃以上を目安)
・下痢・嘔吐・腹痛の有無
・嘔吐・下痢を伴う胃腸炎の疑い
・手指の傷・ただれ・膿(黄色ブドウ球菌リスク)
・目やに・のどの痛み
【有症状者の就業制限】
ノロウイルスや腸管出血性大腸菌等の食中毒菌は感染力が非常に強く、微量の汚染で大規模食中毒が発生します。
・下痢・嘔吐がある場合:食品取扱業務から即時外す
・医師の診断を受けるよう指示
・症状消失後も少なくとも2〜3日は食品取扱業務に戻さない
【記録の方法と保管】
・記録は毎日実施(口頭確認は記録として不十分)
・本人記入または管理者が確認欄に記録
・WorkVellの日次健康チェックから電子記録が可能
【検便検査について】
法的義務はありませんが、新規採用者や感染症流行時には推奨されます。
年1〜2回の定期実施が衛生水準の維持に有効です。
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