外国人雇用の禁止行為と注意点
外国人雇用で禁止されている行為(パスポート預かり・強制労働等)を解説します。
【絶対的な禁止行為】
① パスポート・在留カードの預かり
→ 絶対禁止。本人から求められても断ってください。
② 給与・報酬の天引きによる借金返済の強制
→ 渡航費・斡旋料等を給与から一方的に天引きするのは禁止
③ 外出・通信の自由の制限
④ 本人の意思に反する就労の強制
⑤ 暴力・脅迫による支配
【入管法違反につながるリスク行為】
・在留資格の範囲外の業務をさせる
・在留期限切れの外国人を働かせる
・資格外活動許可なしに週28時間超労働させる(留学生等)
【外国人技能実習機構(OTIT)への相談】
技能実習生に関する問題は外国人技能実習機構への相談・通報ができます。
【WorkVellでのコンプライアンス管理】
在留資格・在留期限・就労可否のチェックリストを従業員プロフィールに記録
定期的に人事担当者がレビューする体制を作ってください。
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