賃金台帳の法定記載事項と管理
賃金台帳の法定記載事項と保管義務を説明します。
【賃金台帳とは】
使用者が各従業員ごとに作成し、賃金の計算基礎・支払い記録を保管する帳簿(労基法108条)。
【法定記載事項】
① 氏名・性別
② 賃金計算期間
③ 労働日数
④ 労働時間数
⑤ 時間外・休日・深夜の労働時間数(各々)
⑥ 基本給・各種手当等の区分・金額
⑦ 控除額の区分・金額
【保管義務】
最後に記入した日から5年間(当分の間3年間の経過措置)保管が義務。
【WorkVellでの賃金台帳】
給与計算 → 「賃金台帳を出力」
→ 法定記載事項がすべて含まれた賃金台帳をPDF/CSVで出力
→ 従業員別・月別・期間指定での出力が可能
→ 自動的に保管(システム上で5年以上保持する設定が可能)
⚠ 労基署の調査では賃金台帳の提出を求められることがあります。
最新の状態で保管し、いつでも出力できる状態を維持してください。
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