役員報酬と一般給与の管理の違い
役員報酬の法人税法上の要件と給与計算上の取り扱いを説明します。
【役員報酬の法人税法上のルール】
役員報酬は法人税の損金(必要経費)に算入できますが、
以下の要件を満たす必要があります:
① 定期同額給与:毎月同額(原則)
② 事前確定届出給与:支給時期・金額を事前に税務署に届け出る賞与
③ 業績連動給与:一定の業績指標に連動した報酬(同族会社を除く)
【毎月の役員報酬の変更制限】
期中に役員報酬を変更すると「不定期」とみなされ損金算入ができなくなります。
変更は原則として事業年度開始から3ヶ月以内のみ。
【WorkVellでの役員設定】
従業員プロフィール → 「雇用区分」→ 「役員(定期同額)」
→ 毎月固定額が支給される設定になります
→ 賞与欄は事前確定届出給与として別管理
【社会保険】
役員も報酬があれば厚生年金・健康保険の被保険者になります。
→ 標準報酬月額の算定は役員報酬額で計算
役員報酬定期同額損金法人税
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