通勤災害の認定基準
通勤途上の事故が労災として認められる要件(合理的経路・方法)を解説します。
【認定基準】
就業との「直接性」「合理性」が要件です。
【合理的な通勤経路・方法】
自宅と職場を結ぶ最も合理的な経路・交通手段で移動中
→ 必ずしも最短ルートでなくていい(混雑回避・経費節約のルートも可)
【逸脱・中断があった場合】
通勤途中に「日常生活上必要な行為」以外で寄り道すると、その後の経路が保護対象外になります。
【日常生活上必要な行為(例)】
・スーパーでの日用品購入(短時間)
・病院・クリニックへの通院
・学校への子の送り迎え
【保護対象外(例)】
・飲食店・居酒屋に立ち寄った後(長時間)
・友人宅に立ち寄った後
【WorkVellでの対応】
通勤経路を従業員プロフィールに登録しておくと、事故発生時の申請書作成に役立ちます。
安全管理 → 通勤経路管理で各従業員の通常経路を記録できます。
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