事業場外みなし労働時間制
外勤・出張が多い従業員への事業場外みなし労働時間制の適用要件を説明します。
【事業場外みなし労働時間制とは】
事業場の外(出張・外回り等)で労働し、労働時間の算定が困難な場合に、
あらかじめ定めた時間を働いたとみなす制度(労基法38条の2)。
【適用要件(厳格に判断される)】
① 事業場外で業務を行うこと
② 使用者の具体的な指揮監督が及ばないこと
③ 労働時間を算定することが困難であること
→ スマートフォン等でいつでも連絡が取れる状況では適用できないと判断されるケースが増えています。
【WorkVellでの設定】
勤務パターン → 「事業場外みなし」を選択
・みなし時間(例:8時間)を設定
→ 外勤時はみなし時間が記録される
→ 深夜・休日業務のみ実績時間で別途記録
【労使協定が必要な場合】
通常の所定労働時間より長いみなし時間を設定する場合は、
過半数組合または過半数代表との労使協定が必要。
⚠ テレワークへの適用:在宅勤務は通常「情報通信機器を使って常時連絡できる状態」なので、みなし制の適用は困難です。
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