裁量労働制の種類と導入要件
専門業務型・企画業務型の裁量労働制の違いと導入手続きを解説します。
【裁量労働制とは】
実際の労働時間にかかわらず、協定で定めた「みなし時間」を働いたものとして扱う制度。
【専門業務型】
対象職種が法律で19種類に限定(システムエンジニア、デザイナー、弁護士、公認会計士等)。
・労使協定の締結+届出(労基署)が必要
・みなし時間は法定労働時間(8時間)以内
【企画業務型】
対象:本社等で企画・立案・調査・分析業務に従事し、業務遂行手段や時間配分を自ら裁量できる者。
・労使委員会の設置と委員会決議(5分の4以上の多数)
・本人の同意書
・労基署への届出
・6カ月ごとの労使委員会開催
【深夜・休日の割増】
裁量労働でも深夜(22時〜5時)・法定休日の割増は必要です。
【WorkVellでの設定】
勤務区分 → 裁量労働(専門業務型/企画業務型)
みなし時間を設定 → 給与計算でみなし時間を基に残業代を計算
裁量労働制専門業務型企画業務型みなし労働時間
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