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休暇管理·サポートコードATT-122 管理者・担当者向け

育休復帰後の有給付与日の計算

育児休業中の期間が有給休暇の「継続勤務年数」に含まれるかを説明します。

【育休期間は「継続勤務」に含まれる】

育児休業中の期間は「継続勤務」の計算上、

勤務したものとみなされます(労基法39条)。

→ 育休を取っても有給の「継続勤務年数」のカウントが止まらない

→ 復帰後の有給付与日数・付与日に影響しない

【出勤率の計算(育休中の扱い)】

有給の付与要件:出勤率が80%以上であること。

育休期間は「出勤日数」に加えて「全労働日」からも除いて計算:

→ 育休期間は分子(出勤日数)でも分母(全労働日)でも除外

→ つまり育休を取っていない期間のみで出勤率を計算

【具体例】

年間240日のうち育休60日の場合:

全労働日:240 - 60 = 180日

出勤日数:(実際の出勤日) ÷ 180日 で出勤率を計算

【WorkVellでの処理】

休業管理に育休期間を正しく登録することで:

→ 有給付与の計算が育休期間を除外した形で自動処理

→ 復帰時の有給残日数・付与日が正確に計算

有給付与育休継続勤務出勤率

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