育休復帰後の有給付与日の計算
育児休業中の期間が有給休暇の「継続勤務年数」に含まれるかを説明します。
【育休期間は「継続勤務」に含まれる】
育児休業中の期間は「継続勤務」の計算上、
勤務したものとみなされます(労基法39条)。
→ 育休を取っても有給の「継続勤務年数」のカウントが止まらない
→ 復帰後の有給付与日数・付与日に影響しない
【出勤率の計算(育休中の扱い)】
有給の付与要件:出勤率が80%以上であること。
育休期間は「出勤日数」に加えて「全労働日」からも除いて計算:
→ 育休期間は分子(出勤日数)でも分母(全労働日)でも除外
→ つまり育休を取っていない期間のみで出勤率を計算
【具体例】
年間240日のうち育休60日の場合:
全労働日:240 - 60 = 180日
出勤日数:(実際の出勤日) ÷ 180日 で出勤率を計算
【WorkVellでの処理】
休業管理に育休期間を正しく登録することで:
→ 有給付与の計算が育休期間を除外した形で自動処理
→ 復帰時の有給残日数・付与日が正確に計算
有給付与育休継続勤務出勤率
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