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変形・みなし労働·サポートコードLABOR-062

専門業務型裁量労働制の届出と運用

専門業務型裁量労働制(システムエンジニア・研究者等)の適用要件と管理を説明します。

【専門業務型裁量労働制とは】

業務の性質上、遂行方法を労働者の裁量に委ねる必要のある特定の専門業務に適用できる制度。

みなし労働時間として「〇時間働いたとみなす」ことができます。

【対象業務(法定19業務)】

・システムエンジニア(情報処理システムの設計・分析)

・研究開発(新技術・製品の研究)

・デザイナー(服飾・工業デザイン等)

・弁護士・公認会計士・弁理士

・プロデューサー・ディレクター(放送)

・コピーライター 等

【要件】

① 労使協定の締結

② みなし時間を協定で定める(例:1日8時間とみなす)

③ 使用者は健康・福祉確保措置・苦情処理措置を実施

④ 本人の同意が必要(2024年改正〜)

【WorkVellでの設定】

従業員プロフィール → 勤怠設定 → 「専門業務型裁量労働制」

・みなし時間を設定

→ 打刻があっても、みなし時間に基づいて給与計算

裁量労働制専門業務みなし時間SE

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