裁量労働制(専門業務型)の設定
研究者・デザイナー・システムエンジニア等の専門業務型裁量労働制の要件と設定方法です。
【専門業務型裁量労働制とは】
業務の遂行方法を労働者の裁量に委ねる制度で、実際の労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間数(みなし労働時間)を働いたとみなします。
【対象業務(限定列挙)】
・研究開発業務
・情報処理システムの分析・設計
・取材・編集・記者
・デザイナー
・放送番組プロデューサー・ディレクター
・その他省令で定める業務
【手続き要件】
・労使協定の締結(協定の届出は不要ですが書面保存が必要)
・本人の同意(2024年4月改正で追加)
【WorkVellでの設定】
従業員マスタ → 雇用情報 → 勤務制度 → 「裁量労働制(専門)」
・みなし労働時間を入力(例:7.5時間)
・深夜の実労働時間は引き続き記録が必要
【健康確保措置】
裁量労働制であっても使用者は実労働時間の把握と健康確保が求められます(2024年法改正)。
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