外国人の源泉徴収と年末調整
非居住者・居住者の区分によって異なる外国人の源泉徴収ルールを解説します。
【居住者と非居住者の区分】
・居住者:日本に住所がある者、または1年以上居所がある者
→ 全世界の所得が課税対象、年末調整あり(一般の日本人と同じ)
・非居住者:上記以外
→ 日本国内の所得のみ課税、源泉徴収率が高い(給与は20.42%)
【入国後の居住者判定タイミング】
入国から1年が経過した時点で居住者となります。
(実際には入国直後から住所登録している場合は居住者とされることが多い)
【非居住者への給与の源泉徴収】
・20.42%を一律源泉徴収
・年末調整は不要(非居住者は確定申告)
・租税条約で軽減される場合あり
【WorkVellでの設定】
従業員プロフィール → 「居住者区分」を設定
→ 非居住者に設定すると20.42%源泉徴収の計算になります
→ 租税条約適用フラグと組み合わせて使用
非居住者居住者源泉徴収20.42%年末調整
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