抵触日の管理と派遣期間の上限アラート
同一の派遣労働者が同一事業所・部署に就労できる最大期間(抵触日)をWorkVellで管理し、期限超過を防ぐ方法です。
【抵触日とは】
労働者派遣法上、同一の派遣労働者が同一事業所の同一組織単位(課など)に継続して就業できる上限は3年です。
この3年の期限が「抵触日」であり、抵触日以降も派遣を継続することは法違反となります。
【抵触日の管理方法(WorkVell)】
- 1.外部人材 → ワーカー管理 → 対象ワーカー
- 2.「就業先情報」タブ
- 3.就業開始日から抵触日が自動計算されます
- 4.抵触日が近づくと以下のタイミングでアラートが届きます:
・抵触日の90日前
・抵触日の30日前
・抵触日の7日前
【アラート受信者の設定】
・外部人材担当者
・受け入れ部門の管理者
・ベンダー(派遣会社)担当者
管理者設定 → 外部人材 → 抵触日アラート設定
【抵触日への対応選択肢】
① 派遣終了(別のワーカーへの切り替え)
② 直接雇用への切り替え
③ 労働組合・労働者の過半数代表者への意見聴取を経た事業所単位の3年延長
④ 別の組織単位(部署)への異動(個人単位の期間リセット)
⚠ 抵触日管理は労働者派遣法上の重要な義務です。管理が不十分な場合には法令違反となります。必ず労務担当者・派遣会社と連携して管理してください。
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