有給の計画年休と年5日取得義務
年次有給休暇の年5日取得義務の管理方法とWorkVellでの追跡を説明します。
【年5日取得義務(2019年4月〜)】
年間10日以上の有給が付与される従業員は、
毎年必ず5日以上の有給を取得させる義務があります(使用者に)。
【取得させる方法】
① 本人が自ら申請(最も一般的)
② 会社が時季指定(本人が申請しない場合、使用者が時季を決めて取得させることができる)
③ 計画的付与(労使協定で一定期間の有給を一斉付与)
【WorkVellの管理機能】
休暇 → 「年5日取得状況」
・各従業員の年度内取得日数
・5日未達の従業員をリストアップ
・取得期限(付与日から1年以内)まで残り日数
【未達の場合のアラート】
・取得期限3ヶ月前:対象従業員と上長に通知
・取得期限1ヶ月前:担当管理者にエスカレーション通知
【罰則】
年5日取得義務を果たさない場合、違反1人につき最大30万円の罰金(労基法119条)。
⚠ 計画的に取得を促し、取得期限ぎりぎりにならないよう早めに管理してください。
有給5日取得義務計画的付与年次有給
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