介護休暇と介護休業の違い
時間単位で取得できる「介護休暇」と長期取得できる「介護休業」の違いを説明します。
【介護休暇(育介法16条の5〜)】
対象:要介護状態の家族を介護する労働者
取得単位:時間単位(半日・1日も可)
取得日数:対象家族1人につき1年に5日(2人以上は10日)
有給か無給か:法律上は無給(就業規則で有給にすることも可)
【介護休業(育介法11条〜)】
対象:要介護状態の家族を介護する労働者
取得単位:通算93日(最大3回に分割可能)
有給か無給か:法律上は無給(雇用保険から介護休業給付金が支給)
【介護休業給付金】
雇用保険から:休業開始前賃金の67%を支給
→ ハローワークに申請(事業主経由)
【WorkVellでの取得フロー】
休業管理 → 「介護休暇/介護休業を申請」
・種別選択(介護休暇/介護休業)
・対象家族情報・要介護認定状況
・取得予定期間・時間数
【注意事項】
介護休業の取得申請は取得の2週間前までが必要。
緊急の場合でも書面または口頭での通知が必要です。
介護休暇介護休業育介法要介護
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